(目 的)
第1条 この規程は、協会の職員等が遵守すべき倫理の保持に関する事項等を定めることにより、職務執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって協会に対する国民の信頼を確保することを目的とする。
(職員等の範囲)
第2条 この規程において職員等とは、役員(協会定款第23条に規定する理事及び監事)及び協会職員の他、非常勤顧問、嘱託業務職員、臨時雇用者〔アルバイト、パート雇用者)、派遣社員など協会と雇用関係を持つものをいう。
(基本的責務)
第3条 職員等は、公正な職務の執行に当たり、公共の利益の増進を目指して職務を遂行すると共に、その職務上の権限や地位を私的な利益のために用いてはならない。
(遵守事項)
第4条 職員等は、自らの行動が社会的な信用に影響を与えることを認識し、公私にわたる日常の行動においては、あらゆる法令等を遵守すると共に、特に飲酒運転、暴力、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントの根絶及びプライバシーの保護などに努めなければならない。
(技術者倫理)
第5条 協会におけるあらゆる技術者は、以下に掲げる事項の実践に努めなければならない。
一 協会技術者は、社会的公正な立場に立ち、社会に貢献する技術者として、その品位と名誉を重んじ行動する。
二 常に幅広い知識の吸収と技術の向上に努め、専門家としての研鑚・努力を行う。
三 人々の安全、福祉、健康並びに自然及び地球環境保全への意識を常に保持する。
四 業務に関しては依頼者の誠実な代理人、あるいは受託者として忠実に行動する。
五 専門家として広く地域に貢献するため、社会活動等に積極的に参加する。
(倫理委員会)
第6条 この規程に定める措置に対処するため、協会に倫理委員会を設置する。
(規程に違反したときの措置等)
第7条 職員等にこの規程に違反する恐れがあると認められる事案が生じた場合においては、専務理事は実態調査を実施し、理事長に報告する。
2 実態調査の結果、当該者にこの規程に違反する行為があったと認められる場合においては、理事長は、倫理委員会の意見を聴取したうえで、懲戒処分等の人事管理上の措置を行う。
(その他)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、倫理委員会の議決を得て別に定める。
附 則 この規程は、平成10年 4月1日から施行する。
この規程は、平成20年 1月10日から改訂する。
この規程は、平成24年 4月 1日から改訂する。